◆改正の概要
令和4年6月7日に閣議決定された「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画~人・技術・スタートアップへの投資の実現~」において、一般事業主のうち常時雇用する労働者の数が 300 人を超えるものに対し、「男女の賃金の差異」の公表が義務化されました。これを受け、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令の一部を改正する省令」および「事業主行動計画策定指針の一部を改正する件」が7月8日に公布・告示され、同日施行・適用されました。
◆制度見直しの具体的内容
① 情報公表項目に「男女の賃金の差異」を追加すること
② 企業規模に応じて必須項目または選択項目とすること
*常時雇用する労働者の数が 300 人を超える一般事業主については、当該項目の公表は必須
③ 3つの区分(全労働者、正規雇用労働者、非正規雇用労働者)により公表すること
④ 情報公開については、事業主ごとに行うものとされ、例えばホールディングス(持株会社)であっても、法の定める一般事業主に該当する限り、単体としての情報公表を行う(連結ベースではない) 等
◆男女の賃金差異の公表方法等
・公表方法:厚生労働省が運営する「女性の活躍推進企業データベース」や自社ホームページ
・公表時期:令和4年7月8日以後、最初に終了する事業年度の実績を、その次の事業年度の開始後おおむね3か月以内
「男女の賃金の差異」の算出にはそれなりの手間がかかるので、厚労省の算出方法や解説資料を確認のうえ、早めに準備しておくとよいでしょう。
【厚生労働省 「男女の賃金の差異の算出及び公表の方法について」】
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000962287.pdf
【厚生労働省 「男女の賃金の差異の算出方法等について」】