「キャリアアップ助成金」は、非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップを促進するため、正社員化、処遇改善などの取り組みを実施した事業主に対して助成金を支給する制度です。
以下のとおり、制度見直しに伴う内容変更が行われます。
正社員化コースの変更
有期雇用労働者等を正社員に転換または直接雇用した場合に助成されます
有期雇用労働者から無期雇用労働者への転換の助成が廃止
【変更前】
① 有期 → 正規:1人当たり 57万円
② 有期 → 無期:1人当たり 28万5千円(廃止)
③ 無期 → 正規:1人当たり 28万5千円
[変更後]
① 有期 → 正規 : 1人当たり 57万円
② 無期 → 正規 : 1人当たり 28万5千円
正社員化コース・障害者正社員化コースの変更
有期雇用労働者等を正社員に転換または直接雇用した場合に助成されます。
正社員定義の変更
【現行】 同一の事業所内の正社員に適用される就業規則が適用されている労働者
【改正後】 同一の事業所内の正社員に適用される就業規則が適用されている労働者
ただし、「賞与または退職金の制度」かつ「昇給」が適用されている者に限る
非正規雇用労働者定義の変更
【現行】6か月以上雇用している有期または無期雇用労働者
【改正後】
賃金の額または計算方法が「正社員と異なる雇用区分の就業規則等」の適用を6か月
以上受けて雇用している有期または無期雇用労働者
例)契約社員と正社員とで異なる賃金規定(基本給の多寡や昇給幅の違い)などが適用されるケース
賃金規定等共通化コース
有期雇用労働者等に関して、正社員と共通の職務等に応じた賃金規定等を新たに作成し、適用した場合に助成されます。
一部廃止
対象労働者(2人目以降)に係る加算を廃止
賞与・退職金制度導入コース(旧諸手当制度等共通化コース)
有期雇用労働者等を対象に賞与・退職金制度を導入し、支給または積立てを実施した場合に助成されます。
支給要件の変更
対象労働者(2人目以降)に係る加算を廃止
諸手当等(賞与、退職金、家族手当、住宅手当、健康診断制度)の制度共通化への助成を廃止し、賞与または退職金の制度新設への助成へと見直されます。
【旧助成対象制度】
① 賞与
② 家族手当(廃止)
③ 住宅手当(廃止)
④ 退職金
⑤ 健康診断制度(廃止)
【新助成対象制度】
① 賞与
② 退職金
一部廃止
対象労働者(2人目以降)に係る加算を廃止します。
短時間労働者労働時間延長コース
支給要件の緩和および時限措置の延長
社会保険の適用拡大を更に進めるため、以下の措置になります。
■延長すべき週所定労働時間の要件を緩和 (週5時間以上 → 週3時間以上)
■助成額の増額措置等を延長 (令和4年9月末 → 令和6年9月末(予定))
厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html